
| 技能実習生受入れの方式 受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。 2023年末では企業単独型の受入れが1.7%、団体監理型の受入れが 98.3%(技能実習での在留者数ベース)となっています。 ❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式 ❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、 傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式 |
団体監理型 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式 |
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技能実習制度の区分と在留資格
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
実習生の職種ーーー移行対象職種・作業に関する
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。

技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです。

技能実習生の募集から帰国までの流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れ



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