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現在位置: ホームホーム > 技能実習生との比較

   2027 年に育成就労制度が開始されることに伴い、技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の主な違いについて、本比較表にまとめました。

※育成就労制度に関する詳細な要件につきましては、今後公布される政省令・告示により確定する予定となっております。


内容技能実習制度育成就労制度特定技能制度
制度の目的技術移転(国際貢献)人材育成と人材確保人手不足分野での就労者確保
在留資格の種類技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)育成就労特定技能1号・2号
在留期間最長5年原則3年1号:通算5年 ・ 2号:上限なし
日本語能力母国で3‐6ヶ月間の日本語

教育があり

N5相当以上1号:N4相当以上
転職・転籍原則不可一定期間で、要件を満たせば可能同一の分野で可能
職種・分野91職種168作業17分野の予定(特定技能分野より航空分野及び自動車運送業分野を除外する)16分野(将来にはまた3分野追加予定があり)
受入人数枠常勤職員数に基づいて、上限がある。常勤職員数に基づいて、上限がある。原則なし(建設・介護は制限があり)
監理・支援機関監理団体監理支援機関登録支援機関
家族帯同不可不可特定技能1号:不可 特定技能2号:可


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