
特定技能制度は、日本国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
種類 | 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了の外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了の外国人は試験等免除) | 試験等で確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関の義務 ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う) ②外国人への支援を適切に実施すること支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。 |
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| 登録支援機関の義務的支援 ①入国前の生活ガイダンスの提供 ②入国・帰国する際の時の空港等への出迎え・見送り ③住宅の確保に向けた支援の実施 ④在留中の生活オリエンテーションの実施 ⑤各種行政手続についての情報提供及び支援 ⑥生活のための日本語習得の支援、学習機会の提供 ⑦相談又は苦情への対応 ⑧日本人との交流促進に係る支援 ⑨特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 ⑩定期的な面談を実施、行政機関への通報 |
株式会社通遠国際は、法務省に「登録支援機関」として認定され、支援体制を備えて「受入れ機関(会社)」と「特定技能外国人」の受入手続きの支援及び受入れ後の支援を行っています。
通遠国際は登録支援機関として、責任を持ち、誠心誠意の支援サ一ビスをご提供致します。宜しくお願い申し上げます。


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